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瀬木比呂志著『ニッポンの裁判』を読んで

  明治大学法科大学院教授の瀬木比呂志氏の『ニッポンの裁判』が城山三郎賞を受賞したとの報道 に接し,読もう読もうと思いつつなかなか時間がとれないでいましたが,ようやく読了することができました。  以前 「瀬木比呂志著『絶望の裁判所』を読んで」という記事 を書きましたが,こちらは裁判制度批判の書で,本書は裁判内容批判の書で姉妹編にあたるとのこと。  『絶望の裁判所』はそのまま裁判制度批判の本で読みごたえはありましたが,ルポタージュ的な要素が強く,城山三郎賞というとちょっとイメージと違うなと思っていました。本書はルポ的な要素も十分がありますが,瀬木氏の人生観・人間性の現れた一種の文学作品に仕上がっていると思います。   論ずべき点は多々ありますがが、今回は私が前から思っていた点を一つだけあげることにします。  それは、裁判官はまず結論を決めてから,その理由を考えている。という点です。   本書には,社会は裁判官を人として見ていない,証拠を与えると自動的に答えがでてくる「正義の自動販売機」のように思っているのではないか,というちょっとショッキングな記載があります。  「瀬木比呂志著『絶望の裁判所』を読んで」という記事では,「裁判官は世間知らずだという広く流布している誤解である。」,つまり、裁判官の人間性に着目することの重要性に触れたのですが,この「正義の自動販売機」説的な誤解が広く流布していることは前から問題があるなと感じていました。  既存の概説書には,正義に適った永遠で客観的な法があり,裁判官は法に拘束され,法を解釈するのみであって立法をするのではないという世界観が書いてあることがあります。自然法・自然権的な啓蒙主義的法律観であって,また,法律の文言を重視するという意味で実証主義的法律観ともいえると思います。こういう法律観に基づくと上の「正義の自動販売機」説がでてきます。  今きちんと法律を勉強した人でこういう世界観をもっている人はどちらかというと少数派で,私も依頼者には,「そうじゃありませんよ。」と必ず説明することにしています。  瀬木氏は,「プラグマティズム」という哲学の影響を受けた「リアリズム法学」を自身の考えの基礎においているそうです。この辺になると法社会学とか法哲学をけっこうみっちりやってないとわからないと思いますので,...

スクープ 東芝、米原発赤字も隠蔽

 歴代3社長が辞任し、上場企業としての「みそぎ」を済ませたはず東芝ですが、子会社で原子力発電所の建設や保守を手掛ける「ウエスチングハウス」社(WH)が、計1600億円の減損処理を行っていたことが 日経ビジネスの取材で分かったとの記事 です。   第三者委員会の調査報告書 もWHの減損問題については踏み込んでいないのですが、細野祐二氏の「東芝粉飾決算事件の真相と全容」(岩波、『世界』、873・227)ではその点が不十分であると指摘され、上記の記事とはちょっと異なる視点で問題提起をしていました。  事実の詳細が確定していないので現時点では確定的な意見を述べることはできませんが、副社長久保誠氏が「この対応は監査人として明らかに失格。ビットを行うので、EYの監査体制を一新してベストで臨んでほしいと申し入れた。」というメールがあるということであり、米監査法人のアーンスト・アンド・ヤング(EY)の対応に不満をもった東芝側がEYと提携している新日本有限責任監査法人に圧力をかけ、「屁理屈」とも言える会計処理を飲ませたということであれば、「監査責任」が大きな問題になることは確実でしょう。    東芝は、減損判定の際の手法を変えること、収益の日米合算化という2つの「奇策」を打ったとされ、これを新日本監査法人は適正意見を付けています。会計方針は合理的な理由があれば変更できますが、それは会計事実に照らしてみてという限定がつきます。 場合によっては、新日本監査法人の解散、東芝の上場廃止もあり得ると思います。アメリカでも損失を被った株主が集団訴訟を提起し始めているということもあり、米国証券取引委員会が動き出す可能性もあります。  今後も注視していきたいと思います。

社労士の研修旅行の講師をやりました。

 私は、社労士の勉強会に参加しています。その勉強会では年に1回有志で研修旅行をしています。  今年は、長野県の松本へ。一日目は早めに宿に行き、研修を終え、その後懇親会、翌日は観光を少しして帰るというような日程です。  その一日目の研修での講師を引き受けることになりました。テーマは、「弁護士から見た他仕業」です。  弁護士がやっていることって、一般の方はもちろんですけど、他仕業の人からも十分に理解されているとはいえない状況にあります。逆に、弁護士も他仕業のことを十分に理解しているとはいえないでしょう。  そこで、弁護士があまり他の人には言えない仕事の実態とか、自分は、社労士や税理士、司法書士、行政書士、会計士の仕事をこんな風に見ているんです。というな話をし、その後、クロストークで各自が意見交換というようなやり方をしました。  最後には、会長から「どこに行っても聞けないような貴重なお話をいただいて大変勉強になったと思います。」と言っていただけました。  翌日は、松本城を見学し、お蕎麦を食べて帰りました。ざざ虫の類は私は食べませんでした。  士業は信頼関係がとても大事ですが、日頃の交流が信頼関係の基礎になることが多いので、こういう旅行会はとても大事な企画なのです。これからも参加したいと思いました。

瀬木比呂志著『絶望の裁判所』を読んで

  標記の本 の著者である瀬木比呂志氏は、現在明治大学法科大学院の教授だが、もともとは裁判官、その中でも外部からはエリート街道を歩いていたと思われていた人だ。  弁護士にも、得意不得意はあるが、私は、仮処分とか、仮差押とか緊急性のある民事手続をよくやっている。以前、知人の会社の社長から、緊急性がある事件なので、顧問の弁護士に仮処分を依頼したが、その弁護士が次回の期日に1か月後の日程を希望したので、日本の司法制度に絶望したという話を聞いたことがある。もちろんそれは日本の司法制度の問題ではない。通常の裁判であれば、1か月に1回というのは通常のスケジュールだが、仮処分では1週間から10日間に1回期日を入れるのは通常である。要するに、件の顧問弁護士は民事保全という緊急性のある事件に不慣れだったのである。  瀬木氏は、 『民事保全法』(判例タイムズ社) という著書もあり、その分野では、名の通った人物である。私も事件を受任するたびに、真っ先に参照する文献であった。  その瀬木氏が実務を知る一裁判官の立場から、標記のような題名で、裁判所、裁判官の批判の本を書いたというのであるから、読まずにはいられない。発売日に買って読了した次第である。  論ずべき点は多々あるが、今回は私が前から思っていた点を一つだけあげることにする。  それは、裁判官は世間知らずだという広く流布している誤解である。  私は、裁判官との勉強会にも参加している。私の実感からすると、裁判官は、実務を通して実社会、しかも多数の紛争を通じて接しているので、少なくとも一般の人と比べて世間知らずということはない。もちろんある特定分野の専門家や業者からすれば、その業界の常識を知らないということはあるだろう。しかし、それは弁護士でも同じだし、いわんや世人においておやである。その業界の常識を当然知らないであろう裁判官に、いかにして理解させるかを工夫するのが弁護士の職分であろう。  本書では、裁判所における権謀術策を赤裸々に描いており、私自身が知りえた情報と照らし合わせても、かなりの部分が納得できるものであった。裁判官で本当に世間知らずといえるような人はむしろ職人として信頼できる裁判官であり、裁判所を運営している裁判官、そのような裁判官を構造的に生み出す裁判所の制度に問題があるという指摘にはほぼ同意できる。  弁護士...

原理・原則ゼミの思い出

 先般,後輩の弁護士の結婚式に出席してきました。  私は,弁護士になって数年間司法試験受験生の指導を行っていました。一応謝金はでるのですが,ゼミの後,受験生を連れて呑みに行ってしまうとなくなってしまうので,実質はボランティアでした。十数人のゼミでしたが,ほとんどのゼミ員が合格して現在弁護士になっています。若干1名連絡がとれない人がいますが,もしこのブログ見たら連絡ください。  結婚式の話に戻しますと,最後のご挨拶の際に,「僕の師匠」と紹介していただき,「あのゼミで教わらなかったら,司法試験に合格していなかった。」とまで言っていただきました。当時は仕事の合間にプライベートの時間を削ってやっていたので,大変でしたが,全ての当時の苦労が報われたような気がしました。  ゼミの内容ですが,基本的には,ゼミ員が司法試験の過去問の答案を書いてきて,それを添削した上で,討論をするというものでした。  日本では,実務文の書き方を教わる機会がほとんどないため,まず,書かれた答案を実務文に直すとどうなるか,という点から添削をします。  討論では,ゼミ員同士がお互いの答案のよかった点を指摘したり,どうしてそのような書き方をしたのかという理由を質問したりして,それについて私がコメントを付けていました。  現在は法務省のHPで司法試験の問題の「出題の趣旨」が発表されていますが,当時はそのようなものがなかったので,受験生はみな手さぐり状態で,なにを書き,又はなにをあえて書かないかを探っていました。  それを,問題文から分析して,原理・原則から,各設問の共通項を探し出し,答案に記載すべき事項又はあえて記載しない事項を,採点する人の立場に立って決定するという訓練をしていたのでした。  いい書面というのは,多角的だけど,多重的になるのです。  実務家になってみると,仕事でやっていること全く同じですので,まさに司法試験は実務家登用試験なのだなあと思ったのを懐かしく思い出しました。  

図書館戦争と特定秘密保護法

 ちょっとご縁があって観た 「図書館戦争」という岡田准一さんと榮倉奈々さん主演の実写映画 の感想です。  観ていない方には是非観ていただきたいのですが、弁護士として面白かったのはその設定です。架空の法律 「メディア良化法」 を中心に物語りは進みます。ちょっと現実味を欠く設定ですが、現実の法律論からしてもとても興味深い論点を含んでいます。  時は2019年、平成ならぬ「正化」という年号で、「メディア良化法」に基づき、青少年に悪影響を与える本を検閲・没収・廃棄でき、没収するに際し、抵抗する者に対しては重火器を含む武力行使を一定の時間行使できる。これに対し、これまた架空の法律 「図書館法」 に基づき、設立された「図書隊」は、メディア良化法に定められた時間内、没収することを阻止すれば、検閲対象の本を保持できるという設定です。  図書館隊の新米隊員・榮倉奈々さん演じる「笠原郁」と岡田准一さん演じる鬼教官・「堂上篤」を中心に物語は進んでいくわけですが、図書館隊関東図書基地司令の「仁科巌」を演じる石坂浩二さんの台詞が法律的にとても面白い論点を含んでいるのですね。  主人公の笠原郁は、仁科巌にこう問いかけます。「どうしてこんな世界になっちゃったんでしょう?」 仁科巌はこう答えます。 「人々は無関心です。多くの人は自分とは関係のないことだと思っている。言論が規制されることの本当の意味を理解できなかった。すまない。われわれ大人はこんな世界を君たちに残してしまった。」  空気のように、あるときの意味には気づかず、失って初めて気付き、気付いたときには取り戻せない。  特定秘密保護法は、多くの問題を含んだ法律で近い将来訴訟になってその合憲性が問われると思います。裁判所は、どこが、どのように問題なのか、その理由はどうしてなのか、を具体的に論証することを求めてきます。どのような憲法上の原理・原則に基づく規制があるのかを具体的に論証できなければ、立法府の裁量の問題と簡単に片づけられてしまうでしょう。 悪魔の代弁者 となって、どれだけその準備をできるのか、子どもたちにどのような世界を残せるのかが問われている気持ちがしました。

社労士の勉強会に参加してきました。

私は、社会保険労務士の勉強会に参加しています。月に1回のペースですが、労働法の復習にもなりますので、大変助かっています。 今回の講師は、社会保険労務士の杉山秀文先生で、杉山先生のご著書 『就業規則はこう使え』(労働調査会) をテキストに使用しました。実務的なお話を教えていただき、質問も議論できるので、大変勉強になりました。 ところで、弁護士が定期購読している雑誌は、『判例時報』とか、『ジュリスト』が多いのですが、社会保険労務士の先生方は 、『ビジネスガイト』 を定期購読されている方が多いようです。読んでみると、ああ、こういう整理の仕方もあるのかと思います。同じ事実を前提にしていても、どういう見方で整理していくのかによって法的な問題はかなり異なってきます。他士業の方と定期的に意見交換をしていると、自然と思考は柔軟になっていく傾向があります。これが一番のメリットだと感じています。 勉強会の後の懇親会も楽しみの一つではありますが、夕方からやっているあの噂の居酒屋で、社会保険労務士の先生と一緒に飲んでいていいのだろうか、と疑問に思うこともあります・・・

裁判官との勉強会に参加してきました。

裁判官との勉強会に参加してきました。 東京には、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の三つの弁護士会があります。一昔前までは、私が登録している第一東京弁護士会は、裁判官を辞めた後に弁護士を登録する方(「ヤメハン」と呼ばれたりします。)が多く、伝統的に裁判官との勉強会が多く開催されてきたと言われていました。 雑談で、裁判所のパソコンは今どのOSを使っているのか聞いてみたのですが、最近XPからVISTAに変えたと聞きました。 え・・・・。 私は、総務省の第三者委員会に所属しており、総務省では最近XPからセブンに変えたという話を聞いていたので、たぶん裁判所でもセブンに変えたのだろうなと予測をしていたのですが、VISTA・・・。 VISTAはイタリア語で「眺望・光景」を意味するそうです。「混乱を解消し、あふれる情報を整理し、未来を垣間見せる」という願いを込めて、この名が付けられたそうです 。いい名前ですね。 自分のパソコンとかなり操作が違うので、困っているとのこと。そうでしょうね。 将来のことなので、あくまで予測ですが、たぶんセブンはXPと同じようにサポート期間は何度か延長されて比較的長く使えるでしょう。でも、VISTAは性能云々はさておき、あまり売れなかったので、サポート期間が早めに終了してしまう可能性があります。すると、 いろいろ不都合が生じるおそれがあります 。あえてこの時期に裁判所がVISTAを選択した理由は私には全くわかりません。ご存じの方がいらっしゃいましたら、 こちらに情報提供をお願いします。

巨人の肩の上に立つ

「巨人」といっても物議を醸しだしている「進撃の~」ではないほうです。 「巨人の肩の上に立つ。」 って グーグルスカラーの下方にちょこっと書いてある言葉 があります。 この言葉は、アイザック・ニュー. トンが彼のライバルであったロバート・フックから自身の先見性について問われた際、ニュートンが「シャルトルのベルナール曰く、私たちは、巨人の肩の上 の小人のようなものだ。私たちがもし普通の人より多くが見え、遠くが見渡せるとしたら、それは私たちの視力がいいわけでも、体の特徴でもなく、巨人の肩の上に立って運ばれているからだ。」と回答したということに由来しています。 学問は先人の業績に上に乗っかっている。というような意味ですが、伝統芸能はみなそうですよね。まず自分が先験的に持っている考えを捨て去って先人の業績に謙虚に学びつつ、トレーニングを重ねることによって芸風とか、本当の意味での個性とかオリジナリティがでてくる。 法学は、判例という先人の業績があり、それが最高裁のHPや判例雑誌で発表されているので、この言葉の重みは弁護士業をしていると日々実感させられます。 弁護士は、法律のプロフェッションなのですが、その特徴の一つに職業集団に属しているということが挙げられています。 集団に属することによって、偉大な先人の業績に乗っかることができるのですね。弁護士会も消極的な意味でギルドとレッテルを貼られることがありますが、書面にはならない先人の知恵とか、経験とかの共有もやはりそういう職業集団に属しているからこそできることで、積極的な側面もあるのです。 グーグル・スカラーって調べものするのに、非常に便利でお勧めなので、是非使ってみてください。

第一東京弁護士会新進会のサイトが公開されました。

第一東京弁護士会新進会のサイトが公開されました 。 新進会は、第一東京弁護士会の登録15年目までの若手弁護士の任意団体です。 任意団体なので、第一東京弁護士会の公認団体ではありません。当然のことながら、弁護士会から予算がつくわけでもなく、活動は会員のボランティアによって支えられています。 若手弁護士といっても、弁護士に登録してから起算しておおむね15年目までということなので、実際の年齢と比例しているわけでもなく、外見上若手?・・・という人も含まれています。一応15年目をすぎるとメンバーとしての発言権を失うというか、幹事にはなれないという暗黙のルールで運用されています。OB扱いですかね。 研修だとか、出版活動とか、いろいろやっており、私は、 平成22年度の幹事長だった のです。 ただ、毎年メンバーの卒業を前提にしている団体ですと、会員のITリテラシーというか、性格とか、様々なばらつきがあり、ブログの管理が一番難しいようです。今回エキサイトブログから、ワードプレスへとお引っ越しになったようですが、まだ中身は寂しい限りです。更なる充実を期待しています。 新進会会員の皆様、何かの機会に、この記事を発見したら、私のFBP 「弁護士高澤文俊の新時代のプロフェッションを目指して」 に「いいね!」してくださいね。宜しくお願いします。

ウィンドウズXPからOS更新 図書館泣かせ

2013年7月28日付け東京新聞に、 「開かずの電子資料 OS更新 図書館泣かせ」という記事がありました。 記事によると、図書館では、『昨年、OSを「ウィンドウズ7」に更新して以降、「資料が開けない」という問い合わせが目立つようになった。』とのことですが、ウィンドウズ7や8には、いくつかバージョンがあり、 「PRO」以上のもので、「クライアントHyper-V」というアプリを使えばXP等旧OSでしか作動しないソフトも作動させることができます 。 中小企業支援認定支援機関として、仕事するときによく使う資料として、『業種別審査事典』(きんざい)という本があるのですが、自分で買うというのはちょと困難なので、図書館を利用させていただいています。 自分で買ったものは、 自衛策をとることもできます が、図書館で利用している本がOSの更新により閲覧不可能になってしまうというは大変不便です。抜本的な改善策をとることをお願いしたいです。

TKCの経営者支援セミナーに参加しました。

TKC 東京中央会港支部第3回経営者支援セミナーに参加してきました。 場所は 目黒雅叙園 です。終了後別件があってすぐ移動しなければならなかったので、あまり内部を見学できませんでしたが、なかなか素敵な感じでした。滝のある中庭が素敵だったのですが、ちょうどウエディングドレスをきた花嫁さんが花婿さんとお話をしていたので、撮影は遠慮しました。 TKCは、栃木計算センターの略だそうで、税理士の先生の集団です。税理士会とは関係なく、もともとは、税率計算のためのコンピューター・プログラムを研究するために発足したと聞いたことがあります。そのころはパソコンではなく、「計算機」だったのしょうね。そういえば小学生のころ、パソコンではなく、「マイコン」というのがあったような記憶があります。 今回、知り合いの税理士の先生から紹介されて参加することができたのですが、なかなか有意義でした。 基調講演は、ワタベウエディングの相談役の渡部隆夫氏の「アメーバ経営で中小企業の成長を実現」です。なるほどだから会場が目黒雅叙園なのかと一人納得。 TKCには、私と同じく中小企業経営革新認定支援機関に登録されている先生が多数います。港支部でも45名の税理士の先生方が登録されているとのことでした。 税務と法務という専門には違いがありますが、このような日ごろの情報共有を通じて中小企業の成長を実現するという大きな目的に貢献できればという思いを強くしました。

グーグルアカウント乗っ取り

弁護士はかなり多くの人がいろいろなメーリングリストに入っています。基本は情報収集のためです。 この間、とある弁護士だけが加入できるメーリングリストにスパムメールが届いたようです。私は題名からして怪しかったので、このメールは開かず削除しましたので、内容を確認していないのですが、しばらくしてグーグルアカウントを乗っ取られ、連絡先にあるメールアドレスに勝手にスパムメールを送られたらしいとの報告がありました。昨年末位から流行しているみたいですね。 原因はいろいろ考えられるのですが、一つは これです 。やはり ウィンドウズXPを使っていて更新していないというのは極めて危険です 。 弁護士が使っているパソコンの連絡先には、顧問先や知り合いの弁護士や他士業の方もたくさん登録されているでしょうから、このようなことでも信頼を失いかねません。 私は、グーグルアカウントは、二段階認証をした上で、パスワードも定期的に変更するようにしています。できるだけの対策はしておきたいものですね。

憲法改正問題

憲法改正問題について、いろいろ議論がされているようですが、今夏の参議院の選挙の結果、自民党に、どの程度協力する政党がでるか、によって憲法改正の実現にも現実味がでてきました。 司法試験では、改正限界説といって、改正手続規定である96条は、96条の手続を経ても改正できない、とか、国民主権とか、特定の種類の個別の規定は改正できない、とか、反対に、改正に限界は全くないという見解もあり、改正の限界を超えた改正を改正限界説は、革命とネーミングするだけで、それを無効とするわけではない、とか、いろいろパズルのような整理のされかたがされていたのを懐かしく思い出しました。 政令は、法律に授権され、法律は憲法に授権され、憲法は憲法制定権力に授権されと、親亀子亀のような形になっているのですが、子亀である憲法改正規定によっては親亀である憲法を殺すような改正はできないというような理屈です。 しかしながら、こういう授権関係を無限に遡及していくわけにはいかないので、どっかで、それ以上遡ることのできない何か、にぶつかるはずです。 それは、やはり、ナマの実力、政治なのでしょう。 もっとも、憲法は権力を制限するものでもありますので、選挙が終わったからといって、次の選挙までは何もないというわけではありません。 すでに、 今回の参院選の結果が憲法に違反しているとして選挙無効を訴えるという動き もあります。 また、選挙スタッフの公職選挙法違反で、連座制の責任を問われて当選者が失職し、補欠が繰り上げ当選するというような事態も否定しきれないところであります。公職選挙法自体がかなり複雑で、しかも時代遅れなこともあり、逮捕者がでれば、当局との権力闘争のような様相を示すことも十分に予想されることであり、私も実際に相談を受けたこともあります。 いろいろな意味で、しばらくは、目を離せない状況が続くと思います。

ウィンドウズXPサポート期間終了について

2014 年 4 月 9 日 にウィンドウズXPのサポート期間が終了します 。 顧問先や知り合いの士業の方でもXPを使用し続けていて乗り換える気がないような人がいてちょっと心配になります。 サポートが終了すれば、セキュリティホールも不具合もそのまま放置されるということですから、ネットにはつなげないということです。有線で使用している場合、物理的にLANコネクターを抜いてしまってスタンドアローンで目的を限定して使うという手もありますが、あまりパソコンとしての意味はないのかなと。 業務用ですと、1台だけでなく、数台同時に買い替えというのが現実的、場合によってはプリンターとか様々な周辺機器も買い換えないといけない結果になることが多いので、躊躇する気持ちは理解できるのですが、法律上の様々な損害が生じるおそれがあります。 顧問先には、以上のような簡単なIT技術も関連した法律問題のアドバイスもしています。 より高度な問題になれば、8年間ほどSEをやっていた弁護士を紹介することもできます。 興味がおありの方は、気楽にお問い合わせください。03-5521-1801担当事務日達宛に「高澤のHPを見た」旨お伝えください。

法律実務におけるクラウド活用術

「法律実務におけるクラウド活用術」というようなお題で明日の勉強会で発表をする予定です。 同じような題名で何回か発表しているので、特段準備することもないのですが、3時間前後お話しをするつもりです。 弁護士は意外と外出が多いです。裁判所はもちろんですが、顧問先にでかけることもあるし、現場を確認したりとか、警察署とか、初めて行く場所に急に移動しなければならないことも多々あります。ノートパソコンを持ち歩いていた時期もあったのですが、新幹線ならともかく、細かい細切れの時間に仕事をすることなどほとんどできません。前からこの時間を集めて利用できないかなと思っていたのです。 さて、2年ほど前でしょうか、弁護士会の会報に、新人弁護士が初めて受任した刑事事件で無罪を勝ち取るまでというような内容の記事が載っていたのです。この新人弁護士曰く、アイフォンとアイパッドを活用することで、ほぼ外出先で仕事をしていた、とのことでした。これを読んで、これは研究しなければならないな、と思い立ち、アイフォン4Sとアイパッド2を買ったのがきっかけです。 ただ、法律実務では、高度に秘密性の高い情報も扱います。便利でも使っていけないアプリとか、固有の注意点があります。その辺を実体験を踏まえてお話しします。 個人的には、六法を持ち歩かないでよいようになったのが一番のメリットです。紙って本当に重いのです。鞄も三分の一位の大きさになりました。その分体力の衰えを感じることも・・・