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6月, 2014の投稿を表示しています

第3回中小企業専門家育成講座に参加しました。

第一東京弁護士会主催の第3回中小企業専門家育成講座に参加しました。 テーマは「地方自治体の中小企業支援政策」です。 我が国の中小企業政策は,中小企業基本法等の国の法律に基づいておりますが,実施主体は,国のみならず,各都道府県,各市町村の地方自治体も含まれています。中小企業は,地域色が強いので,むしろ地方自治体の施策のほうが重要ともいえるかもしれません。予算の規模は,国,都には遠く及びませんが,地方の実情に応じた現場の実務を担当しているのが,東京では区の中小企業政策です。今回は,荒川区と板橋区の政策の実務を勉強しました。 一昔前は,民間の一企業に税金を使って支援をすることに批判的な声もあったようですが,現在では,中小企業が国の経済の基礎を担い,雇用の創出主体でもあるなどその積極面に着目した積極的な支援が求められており,これまで区の行ってきた事業を公社に委託するなどの流れが強くなっているようです。 荒川区では平成18年からMACCプロジェクトを実施しており,そのポイントは次の三点にあるとされています。 行政のコーディネート力の向上 産学官ネットワーク強化と連携の場の創設 先導的な産学連携プロジェクトの形成 首都大学東京健康福祉学部との連携で,手を放しても倒れない自立する杖, フェレット杖 の開発に成功したとの実績があります。 板橋区では,起業家精神が高揚する場所の提供というコンセプトに基づき,事業所,従業員数,付加価値の更なる増大を目指し,公益財団法人板橋産業振興公社の事業を活用しています。 これから中小企業が生き残っていくためには,産学官のネットワークだけでなく,中小企業同士の産産ネットワークが必須の時代となっており,それに応じてトラブル・紛争も多くなっております。中小企業の主な相談相手は今までは顧問税理士だけというところが多かったと思います。今後は,税理士と弁護士のネットワーク,弁護士同士のネットワークを通じて,専門性の高いサービスと,総合的なサービスの両立という難しい課題が突きつけられてるといえそうです。 私が会長を務める 「新時代のプロフッションを目指す会」 は,正にこのような難しい課題に対応するために設立された会です。時代は大きく動いています。

税理士との勉強会に参加しました。

 東京税理士会四谷支部との勉強会に参加してきました。  テーマは, 嫡出でない子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれたのではない子供)の法定相続分差別違憲決定(最大決平25・9・4民集67・6・1320) を受けた今後の実務対応です。  本決定は, 平成25年9月4日 に出されたもので,嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(民法900条4号ただし書前半部分)は,「遅くとも 平成13年7月 当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」としました。  また,「本決定は,平成7年大法廷決定並びに前記3(3)キの小法廷判決及び小法廷決定が,それより前に相続が開始した事件についてその相続開始時点での本件規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない。」と判示しており, 平成12年9月 当時の合憲判断を維持しております。   さらに,「本決定の違憲判断は,Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。 」とも判示しました。 詳細は こちら をご覧ください。  これにより明治時代より引き継がれてきた民法が平成25年12月5日改正されることになり,民法900条4号ただし書前半部分を削除し,嫡出でない子の法定相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。この新法が適用されるのは, 平成25年9月5日 以後に開始した相続です。詳細は 法務省のサイト をご覧ください。  適用される法律・判例の基準となる時点がたくさんでてきましたが,以上をおおざっぱに整理すると 平成12年9月 以前に開始した相続に関しては,改正前の規定を適用して遺産分割をします。 平成12年10月 以後で 平成13年6月 以前に開始した相続に関しては,現時点で確定的なものとなった法律関係に至っていない事案については,本規定の合憲性を争う余地があり,その結果により改正前の規定が適用されるかどうかが決まります。 平成13年7月 以後で 平成25年9月4日 以前に開始した相続に関しては,確定的なものとなった法律関係に至っていない事案については

ブラック企業についての勉強会に参加しました。

社会保険労務士の勉強会に参加しています。 今回のテーマは「ブラック企業」と「最近の労働法制」についてです。 「ブラック企業」という言葉自体曖昧なところがありますので,厚生労働省では,「若者の「使い捨て」が疑われる企業等」と呼んでいます。厚労省では,若者の使い捨てが疑われる企業等に対し,監督指導を行っていますが,過重労働・法令違反の割合が高く,約8割に労基法違反が認められたとの結果を発表しています。詳細は こちら をご覧ください。 新卒社員を酷使した労務管理体制になっており,過重労働、パワハラ,セクハラ,うつ病等によって『若者が使い捨てられること』がいわゆるブラック企業の問題の本質です。 そのため,厚労省は, 「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」 との通達において,過重労働による業務上の疾病を発生させた事業所であって,労基法違反が認められるものについては,司法処分を含めて厳正に対処するとともに, 「若者応援企業」宣言事業 を立ち上げ,若者の採用・育成のため,一定の労務管理の体制が整備されている中小・中堅企業を「若者応援企業」として、積極的にマッチングやPR等を行うこととしています。 平成26年5月27日には 「過労死等防止対策推進法」が衆議院で可決されました。 いわゆるブラック企業は,若者の健康・人権を侵害するだけでなく,副次的に,医療費の増大,税収の減少,生活保護世帯の増大,健康保険財政の悪化を招き,国家的損失も大きく,国をあげての対策が必要とされています。近時の行政の対応,立法の動向までを広く勉強し,意見を交換しました。

第2回中小企業専門家養成講座を受講しました。

第一東京弁護士会の第2回中小企業専門家養成講座を受講しました。 今回の講師は、 東京理科大学教授の松島茂先生 です。 テーマは「中小企業政策の変遷―中小企業庁設立と中小企業基本を法を中心に」です。 中小企業政策は,1948年の中小企業庁の設立,1963年の中小企業基本法の制定,1999年の中小企業基本法の抜本改正を経て現在に至っています。そこでは,中小企業は,市場競争の担い手であり,イノベーションの担い手であり,魅力ある雇用創出の担い手であり,地域経済社会発展の担い手であるとされ,これらの役割を果たせるようにするための,バランスのとれた政策が必要であるとされています。 少子高齢化及びそれに伴う人口の大幅な減少が予想される中,このままいけば,日本の市場自体が縮小していくことは避けられないでしょう。日本の市場自体が縮小すれば,多くの中小企業は廃業に追い込まれていきます。活力ある中小企業まで廃業せざるを得なくなることもあり,事業承継対策をとることは不可欠です。また,グローバリゼーションが進展する中,中小企業は,海外展開,イノベーションなくして存続することは難しいでしょう。 このように複雑に展開している現代社会では,単なる法律問題だけでは解決できない問題も多く,これからの弁護士は,経営戦略,経営判断と無縁ではいられません。 非常にためになる内容で,中小企業専門家養成講座の名にふさわしいものでした。 講義終了後は,松島先生を囲み,中小企業部会の面々と会食をしました。活発な意見交換がなされ,こちらも大変勉強になりました。話題は多方面に及び,楽しいひと時を過ごしました。