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年末年始のお知らせ

 今年もいよいよわずかとなり,慌ただしくなってまいりました。 新型コロナ感染症もひと段落したようですが,まだまだ気を抜けない状況が続いております。 皆様お体ご自愛下さい。 さて,当事務所は 年末は,令和3年12月24日(金)までの営業となっております。 また, 年始は,令和4年1月5日(水)からの営業となっております。 宜しくお願い致します。

年末年始のお知らせ

あうる経営法律事務所は、令和元年12月30日月曜日により年末の休暇を頂いております。 年始の業務開始は令和2年1月6日月曜日からです。 宜しくお願い致します。

一般社団法人事業再生支援協会(SRC)のセミナーに参加しました。

  一般社団法人事業再生支援協会(SRC)のセミナー に参加しました。  SRCは,企業再生を支援する専門家ネットワーク手段です。中小企業診断士,税理士,行政書士,弁護士など出身母体は様々ですが,事業再生を手掛けている専門家と情報交換できることは,自分自身の仕事を振り返り,更に良質なサービスを提供するために大変役に立ちます。  第一部の基調講演は ピナクル株式会社 の 安田育生 氏です。元リーマンブラザース在日代表で日本のMAの草分け的存在の一人と言ってもいいお方です。激変していく世界での事業再生,特にM&Aの意義について,ユーモア溢れる話しぶりで,わかりやすくご教示頂きました。  第二部のパネルディスカッションは四名のパネラーが各地方での事例に基づき,地域の実情をご報告頂き,こちらも大変勉強になりました。北は札幌,南は福岡まで中小企業を取り巻く経営環境の実情に応じて,事業再生の手法も自ずから変わってくること,しかし,芯には,社会貢献,人の思いに共感する力という変わらない王道があると感じました。  その後,懇親会にも参加し,雑談の中でも,いろいろな「気づき」を得ることができました。

事務所開設のご挨拶

  拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、この度、東池袋にて新たに事務所を開設し、本年9月20日(火)より新事務所にて業務を開始することになりました。 2001年に弁護士登録をして以来、ご縁あって、多くの依頼者の皆さま、諸先輩の先生方に恵まれ、多種多様な仕事を通して多くの経験を積ませていただきました。誠に感謝の念に絶えません。心より御礼申し上げます。 今般、今までの経験から得た智慧を活かし、総合的な法律支援のみならず、特に中小企業の経営支援を目指して新たな事務所を開設することを決意いたしました。事務所名は、池袋のシンボルである、智慧ある鳥とされるフクロウにちなみ、 あうる経営法律事務所 と名付けました。 これを機に、弁護士、職員一同初心に立ち戻り、一層充実したサービスの提供を心掛け業務に邁進する所存でございます。今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。 まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。      敬具 2016年9月吉日                             あうる経営法律事務所                             弁護士  髙 澤 文 俊 移転先所在地 〒 170-0013  東京都豊島区東池袋五丁目7番3号 アゼリア東池袋 1002

中小企業専門家育成講座(与信リスクマネジメント 企業信用調査の現場と倒産のトレンド)を開催しました。

  第一東京弁護士会の中小企業部会で,中小企業専門家育成講座を開催しました。    講師には, 株式会社東京商工リサーチ の柏瀬秀一先生に来ていただきました。  倒産件数は2015年の累計で約8800件,負債総額は約2兆ですが,これは1990年以来,25年ぶりの少ない数字です。倒産のうちでも破産の申立件数が著しく減少しているのですが,その原因についての分析はとても貴重な情報でした。  私は,今後も倒産の減少傾向は続くと見ており,柏瀬先生も同様の見解でしたが,東京オリンピックが終わる頃には増加する可能性もあるとの見方をしておられました。  倒産に至る前に信用調査会社にどのような情報がどのような段階で入ってくるのかは,普段知ることのできない情報で大変に役に立ちました。  講演後の懇親会では,ちょっと公表できない危険な情報も教えていただき,その後,ネットで検索して裏をとったりして色々と面白い体験ができました。  今後も色々な企画を考え,面白い研修を開催したいと思います。  

若手の弁護士向けセミナー(士業のための経済学)の講師を務めました。

 若手の弁護士向けセミナーの講師を務めました。  テーマは,「士業のための経済学-経営者と共に歩むために」です。  弁護士でも,経済学なんて法律と関係ないよ。なんて誤解をしている人はけっこういます。憲法と民法と労働法をきちんと研究したことがあれば,法学をきちんと理解するためには,経済学の基礎的な知識が必須不可欠であることが理解できます。  そこで,若手弁護士向けに,法学を正確に理解し,経営者ときちんと議論できるための基礎知識について講演しました。  ただし,基礎知識とはいえ,決して一朝一夕に理解できるものではありません。そこで,会計学,複式簿記,有価証券報告書の読み方,金商法,流通経済学などなど複数回に分けて講演をし,その最終回として経済学の基礎を講演することになったのです。  とはいえ,経済学については所詮私も門外漢ですので,参考文献を挙げて後は自分で勉強してね。というスタイルでしたが,法学と経済学と歴史学を織り交ぜての話だったので,若手の弁護士にとっては目から鱗の連続だったようです。  主な参考文献としては, デヴィッド・モス著, 久保恵美子訳『世界のエリートが学ぶマクロ経済入門 ―ハーバード・ビジネス・スクール教授の実践講座 』(日本経済新聞社) 菅原晃著『高校生からわかるマクロミクロ経済学』 (河出書房新社) 藪下史郎・秋葉弘哉・永田良・若田部昌澄『経済学入門第3版』(東洋経済新報社) の三点を挙げました。  一番参照したのは,2.の『高校生から~』のでしたが,内容は決して高校生向けではなく,かなり高度なものです。この本で理解できなかったり,疑問に思った点は3.の『経済学入門~』で確認するようにしました。  2.の著者の菅原氏によると,動学的確率的一般均衡モデルについて記載してある教科書は現時点では存在しないとのことで,弁護士としてはそこまで理解する必要なく,むしろ新古典派総合以降の「新しい古典派」の動向とルーカス革命以降の大まかな主たる経済学派の共通了解事項を理解していれば十分と考えました。  内閣府では, こんな研究 (動学的確率的一般均衡モデルの動向)もしているようです。  講演後の意見交換会では,予測されたこととはいえ,経済学の予測は当たってないので,あまり信用していない云々の「意見」がでましたが,...

中小企業専門家育成講座(特定支援業務~経営者保証に関するガイドライン~)を開催しました。

  第一東京弁護士会の中小企業部会で,中小企業専門家育成講座(特定支援業務~経営者保証に関するガイドライン~)を開催しました。    講師には, 地域経済活性化支援機構 の 常務取締役三森仁先生 ほか,マネージングディレクター2名の先生に来ていただきました。  地域経済活性化支援機構って何?と思われる方もいらっしゃると思いますので,概要を説明しますと,平成21年10月に 株式会社企業再生支援機構法 に基づき設立された会社で、地域経済の再建を図るため、有用な経営資源を有しながら、過大な債務を負っている事業者の事業再生を支援することを目的としています。REVIC(レビック)と略称されることのほうが多いようです。  日本では,会社の経営者に会社の債務を連帯保証することを金融機関に求められることが通常です。すると,例えば,そろそろ引退して後継者に譲りたいとか,あるいは廃業して別の事業をやりたいとかいった場合に,会社の債務を全額返済できないと,経営者が個人の資産で会社の借金を返済しないといけません。そのため,無理をして会社を経営して今ある財産が目減りして結局会社も経営者も破産に至るというケースも少なくありません。   レビックの特定支援業務 は,まだ会社の余力がまだあるうちに,「 経営者保証に関するガイドライン 」に従って,債務を整理することにより,経営者の華美でない自宅を売却しないですんだり,破産した場合よりも多い財産を残すことが可能になります。  したがって,もう破産するしかないというギリギリの状態になってから,相談をしにいっても,この制度は利用できませんが,まだ会社に余力があるうちに,相談されれば,会社の債務を保証した経営者の再チャレンジが可能になり,そのことが地域経済の活性化につながるのです。  講師の先生方には,約1時間半順次ご講演いただき,最後に30分ほど質疑応答を行いました。  弁護士の中には,破産と民事再生はやるけど,私的整理はやらないという方もいらっしゃるので,破産と民事再生以外で経営者の財産を残すいい方法がないかとお考えの方は是非レビックの特定支援業務の活用をご検討ください。  講演後は,開催者の特権ということで,講師の先生方とざっくばらんな意見交換ができ,これも非常に貴重な経験を得...

新年のご挨拶 平成28年

謹 賀 新 年 皆様におかれてはお健やかに新春をお迎えのことと存じます。 旧年中は一方ならぬご高配にあずかり誠にありがとうございます。 本年も昨年同様宜しくお願い申し上げます。 古来「猿の木登り、カニの横ばい」と申しますように本年も自然に逆らわず丁寧な仕事を心掛けたいと思います。 皆様がますますご活躍されることを心よりお祈りいたします。 平成28年 元旦

年末年始の休業のお知らせ

 年末年始の休業のお知らせ  平成27年12月28日月曜日から平成28年1月1日金曜日まで休業させていただきます。  平常営業は平成28年1月4日月曜日からになります。  宜しくお願いいたします。  

中小企業診断士の勉強会(中小企業政策の歴史と意義)の講師をしました。

中小企業診断士の勉強会の講師を務めました。テーマは「中小企業政策の歴史と意義」です。  日本の中小企業政策の歴史は大きく三つに区分することができ,最も重要なのはいわゆる「新中小企業基本法の制定」です。  旧基本法は,高度成長自体に大企業と中小企業の同時発展をささせたものとして評価されていましたが,いわゆる産業政策的な色彩が強く,また,解釈によって運用を補っており,中小企業の政策のガイドラインとしては少し古すぎるものとなっていました。  そこに,独禁法の抜本的改正と相補うように,競争政策的理念の基に,新たな中小企業政策のガイドラインとして制定されたのが新基本法です。  産業政策と競争政策を比較検討した上で,中小企業政策の理念を法的観点から見ていくとどのような結論が導かれるかについて、2時間ほど講演した上で,30分間の質疑応答がありました。  その後は,本年度最後の勉強会ということで,忘年会にも参加しました。議論が白熱したため,若干遅刻してしまい、その分食事時間が短くなってしまいました。  単なる制度の説明ではなく,議論中心の会なので,非常に勉強になります。今後とも参加したいと思っています。  

若手弁護士の研修旅行の講師を務めました。

テーマは「中小企業政策における弁護士の役割」です。 私は,新進会という第一東京弁護士会の若手弁護士の任意団体のリーダーをやっていたことがあります。その縁があって研修旅行の講師を引き受けることになりました。 中小企業政策は,弁護士にとって微妙なテーマです。弁護士が大幅に数が増えたこともあって弁護士会によっては,若手の弁護士に中小企業の顧問を斡旋して恩を売り,選挙ではそこを推進した自分に投票してほしいみたいなことをやっていると外側からは見えざるをえない方がいらっしゃるので,端から見ていてなんだかなあという感じです。 弁護士会のやっていることをさておき,中小企業政策に専門的に従事している弁護士としていえることは,経営のことがわからない弁護士とは訴訟が起きるまでは何も話すことがないので,経営に必要な基礎的な知識があることが前提で,プラス法的な知識ということなのだと思っています。 中小企業政策については,基本書といえるような本がなく,あっても「中小企業論」という理論的な少し古めの本や、「中小企業法」という中小企業が関係する様々な法律を並べて解説したものになってしまいます。 中小企業政策って,産業政策や,社会政策や、福祉政策とどこがどう違うのだろう?,中小企業ってそもそもどんな視点で定まるのだろう?,中小企業政策の指導理念って何だろう?といった部分について,その歴史から説き起こして理論的な話をした上で,そこから生じる問題点を挙げ,その問題点に対処するために必要な弁護士の能力と役割に関する自覚について話をしました。 パワーポイントで40頁に及ぶレジュメを作成し,2時間ちょこっと話をしました。ちょっと時間が推していたので,冗長に及ぶ部分は省略し,話すべきことの4分の3位しか話せなかったので,ちょっとわかりにくい部分もあったかもしれません。その点を考慮して薄めのすぐ読める本を参考文献と推薦文献で挙げて復習できるようにしておきました。 現場での話の面白さを優先させて,パワポは,アニメーションを活用しました。パワポがほしい人は後にPDFデータを差し上げることにしました。 私が主催している勉強会 の10回くらいの講演内容を合体させて重複部分を削り,内容を理論的に整理して体系化したもので,かなり充実した内容になり,二次会や帰りの電車でも熱心にいろいろ質問を受け...

社労士の勉強会(民法・民事訴訟法の基礎と判例研究)の講師を務めました。

 社労士の勉強会の講師を務めました。  テーマは、「民法・民事訴訟法の基礎と判例研究」です。  前回、 「債権法改正の概要」というテーマで講演をした のですが、一部の方から、民法と民事訴訟法はあまり勉強していないのでわからないことが多いとの意見がでました。  そこで、以前、若手の弁護士に講演したレジュメがあったので、これを社会保険労務士の先生方向けに研究対象の判例を労働法に変えて講演することにしました。  研究対象の判例には、茨城石炭商事事件(最一昭51・7・8民集30.7.689)と、 テックジャパン事件(最一平24・3・8判時2160・5) を選び、訴訟における審理の進め方、労働法の学説の発展の歴史の概要、判例の射程と拘束力を説明した上で、上記事件における実務家と、学説の対立点と、今後の判例がどのような方向で発展するのかについて議論しました。  参考文献には、水町勇一郎『労働法入門』(岩波新書新赤版1329)、中野次男編『判例とその読み方』(有斐閣)、池田真朗編著『判例学習のAtoZ』(有斐閣)を挙げました。  講演後だけでなく、懇親会でも多くの質問を受けて、「非常に勉強になりました」とお礼を言われ好評でした。  個人的には、最後のオチがウケて大爆笑で終わった点がよかったです。今後も継続して参加する予定です。  

中小企業診断士の勉強会(地理的表示法)に参加しました。

   今回のテーマは「 地理的表示法(GI)」です。    地理的表示法 とは、正式名称は「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」といい、平成26年6月に制定された法律です。    その目的は、農林水産物又は食品のうち地域で育まれた伝統と特性を有し、かつ、品質等の特性が産地と結び付き、その結び付きを特定できるような名称を地理的表示を呼び、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることにあります。   現時点で登録されている産品はありません が、具体的には、鹿児島県の黒酢のようなものを想定しているようです。黒酢は、創業200年というようなお店もあるようで伝統とその地域の特性を有していますし、その気候とカメで発酵させる特性がその地域と結びついていて、鹿児島の黒酢として特定できます。近時その健康効果が着目され、サプリになっているようですが、粗悪な類似品も出始めているようです。詳細は下の「徳光・木佐の知りたいニッポン!」がわかりやすく解説しています。  ヨーロッパでは、例えばシャンパンは、シャンパーニュ地方でとれたスパークリング・ワインのみがシャンパンと表示できるというような制度があります。イタリアでは、プロシュート・ディ・パルマという生ハムがあるようです。我が国ではこのような制度が不十分で、つとに批判されていました。今回、地理的表示を害するものには、刑罰を科すことにより保護することになった点が画期的であるといわれています。   地方創生のためには、地域ブランド戦略を立てることが必須となりますが、そのような点からも多くの人が利用することが望まれています。  ただ、 申請手続きはけっこう手間がかかる ようですし、その費用や、その後の管理を含めると、その効果が費用に見合うものであるかどうかがネックになるような気がします。  弁護士としての法律業務ですと、このような種類の法律の勉強をする機会はあまりないので、大変参考になりました。  今後も継続して参加したいと思います。 参考文献 ・ 農林水産省のウェブサイト ・ 徳光・木佐の知りたいニッポン!

社労士の勉強会の講師(債権法改正)を務めました。

 社労士の勉強会の講師を務めました。テーマは、「債権法改正の概要」です。  債権法の「改正の理由・改正の経緯」から始まり、実務上の影響の大きい「消滅時効」、「法定利率」、「保証」、「定型約款」の四つに絞って講演しました。  今回の改正は、「確立した判例」を整理して条文に組み込み、「学説の到達点」を示すものなので、きちんと学者の本を読んで勉強してきた人からすると、自分の知っていることが条文になるだけなので、そんなに困ることはありません。  六法で条文を探すのは慣れるまでは大変でしょうが、法律家である以上仕方がないとあきらめるしかありません。  急いで債権法を改正しなければならない立法事実があるかというとかなり怪しいのですが、国際競争という観点からすると改正したほうがいいのでしょう。  講演後はいつものように懇親会に参加しました。その中で、「債権法改正は文化戦争なんですね」という感想がでてまさにそのとおりだと思いました。

中小企業専門家育成講座(企業価値評価のあらまし)を開催しました。

  前回 に引き続き、中小企業専門家育成講座の司会を務めました。今回も160名を超える先生方の申し込みがあり、講演は大盛況でした。しかも、開演5分前に非常に多くの先生がいらっしゃるので受付は大混雑です。皆さん時間管理がお上手です。  今回のテーマは「企業価値評価のあらまし」で、 公認会計士・税理士の坪谷敏郎先生 に講演をしていただきました。 ご著書の一覧 はこちらです。  M&Aは事業ないし株の評価、金額を決めること必要不可欠です。概説書もいろいろでていますが、どれも総花的でいまいちわかりにくいというのが正直な感想でした。  坪谷先生の講演は、実務的に重要な点に絞り、具体例を交えて、理論的な問題点と実務的な問題点を解説いただき、とてもわかりやすいものでした。  企業価値評価の方法は、大きく分けると、時価純資産法、類似業種比準法、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)があり、そのうちのいずれか一つではなく、併用して定めるのが妥当であるというような抽象的な理論的であれば、弁護士であれば誰でも知っていると思われますが、実際にバランスシートや事業計画書から数字を出して作成していく具体的な過程について研究したことがある人はそんなにはいないと思われます。その意味で、今回の研修は経験の浅い先生方には得難い機会になるとともに、ちょっと難しすぎたのではないかが心配になりました。この点はアンケートの内容を検討してみたいと思います。  今回は質疑応答の時間がとれたのですが、最近気になっていることがあります。それは質問する人が非常に少なくなったということです。弁護士は個性的な人が多いので、いろいろな角度からたくさんの質問がでるのが通例なのですが、最近はそうでもありません。公開の質疑応答が終わった後に、講師の先生に名刺を渡して質問をしている人は結構いるので、決してやる気がないのではないのですが、ちょっとシャイな先生が増えているのかなと感じています。  講演の後は、懇親会に参加し、ここでも実務的な具体例を交えての本音の意見交換ができました。次回でM&Aをテーマにした研修は終わりになります。

中小企業専門家育成講座(第三者承継についての法的問題点)を開催しました。

 いつもは講座に「参加しました」との表現ですが、今回は「開催しました」との表現になっています。今回、研修を主催している中小企業部会の部会長が体調不良で欠席のため、副部会長の私が急遽司会を担当することになったからです。  今回も約120名の参加者があり、会場もほぼ満席でした。人前で話すのも100人を超えるとかなり緊張します。   講師は、第一東京弁護士会中小企業部会会員の先生方3名で、具体的な設例を挙げて順に検討していくという方式でした。  講演では、「株券の時効取得、スクイーズアウト、事業譲渡と債務整理」等の論点を交え順に話が進みましたが、具体的な制度の説明を十分にする時間はないので、それらは弁護士であれば当然わかっていることが前提になっていたこと、幅広い分野の問題が複雑に絡み合っていることなどかなり先端的で高度な内容になっているのではないかと感じました。     講義後回収したアンケートの評判は上々で講座終了後も10分近く時間をかけて詳細な意見を記載してくれた先生方がいらっしゃいました。    講座終了後は、いつものように懇親会に参加し、意見交換をしました。次回以降も継続して参加する予定です。

社労士の勉強会(病院のお仕事)に参加しました。

 月1回社会保険労務士の先生方の勉強会に参加しています。  今回のテーマは、「病院の経営について」です。普段聞く機会のないお話なのので、非常に楽しみにしていました。  厚生労働省のHPにもあるとおり、 医業の経営は相当厳しい ものがあるようです。とにかく医療費を削減するのが国の方針になっており、今までの経営を続けていては成り立たないのは、明白ですが、 医療法 を始めとする、様々な法規制があり、「効率的な経営」を簡単に目指すというわけにいかないとのことでした。  人件費の経費にしめる割合は、非常に高く、シフトを組むときの苦労や、残業代の計算等が非常に複雑で、時間がかかるとのことでした。  また、 救急車の一部有料化 、健康保険証をもたない青年層の増大等の社会問題を実感させられるケースも多く、情熱をもっていないと続かないという実態もあるようです。  公立病院は、大変なところが多いが、私立病院であれば、基本は儲かっているのかと誤解がありましたが、そのような偏見を払拭できたいい機会でした。  今後も引き続き参加を続けようと思いました。

中小企業専門家育成講座(第三者承継の基礎)に参加しました。

  講師は、第一東京弁護士会中小企業部会会員の池内稚利先生です。経歴は こんな感じ で2011年度に第一東京弁護士会の副会長もしています。  テーマが今はやりの「第三者承継」ということで、200名以上の申込があり、126名入る会場が満席で立ち見が出るほどでした。運営者側の人間として、会場の設営上やむを得ず70人近くの方にお断りのご連絡をしなければならず、大変申し訳ない気持ちで一杯でしたが、先着順なのでご容赦ください。   講演では、「今なぜ第三者承継か、第三者承継の方法、フロー、注意点、事前準備、マッチング、意向書、デューデリジェンス、契約書作成」と順に話が進み、M&Aの概要、実務上の注意点がわかりやすく説明されました。   豊かな実務経験に基づく実践的な内容で、私自身大変勉強になりましたが、講義後回収したアンケートの評判も上々でした。  今回の講演は、ビデオ撮影をしておらず、インターネットで会員が見ることができません。  ビデオ撮影をすると、どうしても中身が薄くなる傾向があるので、やむを得ない面もあるのですが、この点は今後の検討課題です。    講演後は、いつものように懇親会に参加し、意見交換をしました。次回以降も継続して参加する予定です。

社労士の勉強会(マイナンバー制度について)に参加しました。

 社労士の勉強会に参加してきました。  今回のテーマは「マイナンバー制度」です。  マイナンバーは、社会保障・納税番号制度とも言われ、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になっており、平成27年10月から郵便にて通知がなされることになっています。  内閣府の ホームページ や、 政府広報 で内容は確認でき、 ツイッター もあるのですが、制度の周知度は残念ながらまだまだ低いと言わざるを得ず、従業員やアルバイトを雇用している中小企業、個人事業者の事務作業の負担も大きく、今から十分な準備が必要です。     マイナンバーが漏れればなりすましに使われる可能性があり、実際に類似の制度が採用されている外国では、その被害が報告されています 。  マイナンバーが漏れるのを防ぐため、 個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっており、4年以下の懲役に問われる可能性もあります。  中小企業でも対応する必要がありますので、これ機会に、税や社会保障に関するコンプライアンスを見直す必要があるだけでなく、パソコンには、最新のウィルスソフトを導入した上で、パスワードを設定し、マイナンバーにアクセスできる事務取扱者や責任者を決めるなど、会社の人事、システム体制を構築する必要があります。  平成29年1月から、パソコンから自分の納税状況や各種行政手続きができるという国民側のメリットもあるようですが、詳細は未定ですので、現在のところ、中小企業の立場からすると負担感しかないというのが実感ですが、もはや待ったなしの状況ですので、速やかな対応をご一考ください。    

中小企業専門家育成講座「経営者保証に関するガイドラインについて」を受講し ました。

   第一東京弁護士会中小企業部会主催の「中小企業専門家育成講座」を受講しました。   今回のテーマは 「経営者保証に関するガイドライン」 です。このガイドラインは、平成26年2月1日から実施されており、会社の債務を保証した経営者の保証契約による責任を限定し、早期の事業再生を促すことによって、債権者にとって経済的な合理性が期待できる状況が生じた場合に華美でない自宅や一定の範囲内の現金を残すことを認める制度です。    「経営者保証に関するガイドライン」は、あくまでガイドラインで法律のような強制力を持つものではありません。あくまで債権者にとって経済的な合理性が認められることが条件になっていますので、これを利用すれば必ず自宅を残せるというものではありませんが、会社が倒産した場合には必ずといってよいほど経営者も同時に破産をしなければならない今までの状況と比べると、「やり直しのできる社会」を実現するものといえ、法律実務家のみならず、多くの中小企業の経営者の方々が非常に注目している制度です。    今回の講師はLM法律事務所の森直樹先生です。 経歴はこんな感じ ですが、会社更生など大型の法的再生事件だけでなく、企業再生支援機構のディレクターなど私的な再生事件を多く手掛けている方です。    講演では、中小企業再生支援協議会によるガイドラインに基づく保証債務の整理手順、地域経済活性化支援機構、実務上の体験談における問題点など、先駆けて実務を経験した人でなければ話せないお話が聞けて大変勉強になりました。    金融庁のHPで 「ガイドライン活用のため参考事例集」 が公表されていますので、これを機会に集中して勉強したいと思います。    受講後は、またもや主催者側の人間であることを活用して講師の先生との懇親会に参加しました。    あくまでもここだけのお話でというようなレアな情報もゲットしました。    今後も継続して参加していこうと思っています。