中小企業専門家育成講座(特定支援業務~経営者保証に関するガイドライン~)を開催しました。
第一東京弁護士会の中小企業部会で,中小企業専門家育成講座(特定支援業務~経営者保証に関するガイドライン~)を開催しました。
講師には,地域経済活性化支援機構の常務取締役三森仁先生ほか,マネージングディレクター2名の先生に来ていただきました。
地域経済活性化支援機構って何?と思われる方もいらっしゃると思いますので,概要を説明しますと,平成21年10月に株式会社企業再生支援機構法に基づき設立された会社で、地域経済の再建を図るため、有用な経営資源を有しながら、過大な債務を負っている事業者の事業再生を支援することを目的としています。REVIC(レビック)と略称されることのほうが多いようです。
講師には,地域経済活性化支援機構の常務取締役三森仁先生ほか,マネージングディレクター2名の先生に来ていただきました。
地域経済活性化支援機構って何?と思われる方もいらっしゃると思いますので,概要を説明しますと,平成21年10月に株式会社企業再生支援機構法に基づき設立された会社で、地域経済の再建を図るため、有用な経営資源を有しながら、過大な債務を負っている事業者の事業再生を支援することを目的としています。REVIC(レビック)と略称されることのほうが多いようです。
日本では,会社の経営者に会社の債務を連帯保証することを金融機関に求められることが通常です。すると,例えば,そろそろ引退して後継者に譲りたいとか,あるいは廃業して別の事業をやりたいとかいった場合に,会社の債務を全額返済できないと,経営者が個人の資産で会社の借金を返済しないといけません。そのため,無理をして会社を経営して今ある財産が目減りして結局会社も経営者も破産に至るというケースも少なくありません。
レビックの特定支援業務は,まだ会社の余力がまだあるうちに,「経営者保証に関するガイドライン」に従って,債務を整理することにより,経営者の華美でない自宅を売却しないですんだり,破産した場合よりも多い財産を残すことが可能になります。
したがって,もう破産するしかないというギリギリの状態になってから,相談をしにいっても,この制度は利用できませんが,まだ会社に余力があるうちに,相談されれば,会社の債務を保証した経営者の再チャレンジが可能になり,そのことが地域経済の活性化につながるのです。
講師の先生方には,約1時間半順次ご講演いただき,最後に30分ほど質疑応答を行いました。
弁護士の中には,破産と民事再生はやるけど,私的整理はやらないという方もいらっしゃるので,破産と民事再生以外で経営者の財産を残すいい方法がないかとお考えの方は是非レビックの特定支援業務の活用をご検討ください。
講演後は,開催者の特権ということで,講師の先生方とざっくばらんな意見交換ができ,これも非常に貴重な経験を得る機会になりました。現時点では,東京弁護士会でも,第二東京弁護士会でもレビックの方をお呼びして講演をしていないとのことでしたので,当会が先鞭をつけたことになりますが,当会のみならず,全国の弁護士が知っておくべき貴重な情報満載の講演でした。
本年度の中小企業専門家育成講座はこれで終了になりますが,次年度以降も連続して開催する予定です。