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年末年始のお知らせ

あうる経営法律事務所は、令和元年12月30日月曜日により年末の休暇を頂いております。 年始の業務開始は令和2年1月6日月曜日からです。 宜しくお願い致します。

東京税理士会新宿支部の研修会に参加しました。

東京税理士会新宿支部 の研修会に参加しました。 研修のテーマとしては,次の2つで,各人が希望したテーマごとに4,5人のグループに分けて,ディスカッションをしました。 ① 教育機関等に派遣されて講義等を行う講師に対し支払った金員が事業所得ではなく,給与所得であると認定された 東京高裁平成25年10月23日判決 を題材に,働き方が多様化する中で,現実的にどのような契約形態であれば,事業所得となりえたか,本事例が雇用契約と認定された場合のメリット,デメリット,事業所得とした場合のメリット,デメリット ② 遺言書で相続の受取人として指定されていた者が死亡し,その後の受取人の指定がない場合の遺言の効力に関する 最高裁平成23年2月22日判決 の解釈,相続分の無償譲渡を贈与と認定した 最高裁平成30年10月19日判決 の解釈が問題となる事例を前提にどう対応するか。 私は,①の問題を選び,議論しましたが,法律問題を中心に事例を分析する弁護士と,経済的なメリット,デメリットを中心に事例を分析する税理士の傾向の違いが出て大変有意義な体験ができました。 研修会終了後は,懇親会にて,意見交換をしました。