税理士との勉強会に参加しました。

 東京税理士会四谷支部との勉強会に参加してきました。

 テーマは,嫡出でない子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれたのではない子供)の法定相続分差別違憲決定(最大決平25・9・4民集67・6・1320)を受けた今後の実務対応です。

 本決定は,平成25年9月4日に出されたもので,嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(民法900条4号ただし書前半部分)は,「遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」としました。

 また,「本決定は,平成7年大法廷決定並びに前記3(3)キの小法廷判決及び小法廷決定が,それより前に相続が開始した事件についてその相続開始時点での本件規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない。」と判示しており,平成12年9月当時の合憲判断を維持しております。

  さらに,「本決定の違憲判断は,Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。 」とも判示しました。 詳細はこちらをご覧ください。

 これにより明治時代より引き継がれてきた民法が平成25年12月5日改正されることになり,民法900条4号ただし書前半部分を削除し,嫡出でない子の法定相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。この新法が適用されるのは,平成25年9月5日以後に開始した相続です。詳細は法務省のサイトをご覧ください。

 適用される法律・判例の基準となる時点がたくさんでてきましたが,以上をおおざっぱに整理すると

  1. 平成12年9月以前に開始した相続に関しては,改正前の規定を適用して遺産分割をします。
  2. 平成12年10月以後で平成13年6月以前に開始した相続に関しては,現時点で確定的なものとなった法律関係に至っていない事案については,本規定の合憲性を争う余地があり,その結果により改正前の規定が適用されるかどうかが決まります。
  3. 平成13年7月以後で平成25年9月4日以前に開始した相続に関しては,確定的なものとなった法律関係に至っていない事案については,本決定に従い,同等の割合で遺産分割をする。
  4. 平成25年9月5日以後に開始した相続に関しては,新法に従って同等の割合で遺産分割をする。

ということになります。

 法律・判例が適用される時点をきちんと把握していないとミスを犯す可能性があります。

 また,平成27年1月1日施行の相続税及び贈与税の税制改正についても勉強しました。注目されるのは,遺産にかかる基礎控除が引き下げられ,3000万円+600万円×相続人の数になった点です。詳細は国税庁のHPをご覧ください。

 勉強会の後は,懇親会にも参加し,意見を交換いたしました。今後も継続して参加していきたいと思いました。

このブログの人気の投稿

第一東京弁護士会新進会のサイトが公開されました。

新年のご挨拶 平成29年