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ウィンドウズXPを使い続けることの法的なリスク

 とうとうウィンドウズXPのサポート期間が2014年4月9日に終了しました。この点に関する過去の記事は こちら をご覧ください。  XPに対応していたワード2003、エクセル2003等オフィス2003も同時にサポート終了になります。詳しくは、 マイクロソフトのHPをご覧ください 。  たとえ自分のパソコンに漏れて困るような個人情報が入っていないとしても、悪意ある攻撃の踏み台にされたりするなど他人に損害を与える可能性があります。   警視庁もその危険性を警告をしています ので、決して安易な気持ちで使い続けないでください。  現時点では、裁判で現に訴訟を提起されたという事案には接していませんが、サポートの切れたパソコンを利用して他人に損害を与えた場合、法的責任を免れるのは極めて難しいでしょう。本人に悪気はなくとも、他人に損害を与えることは当然予想できたと言えるからです。損害がどの位広がり、大きなものになるのかも運次第と言わざるを得ません。  もしどうしても使いたいということであれば、LANから外し、インターネットを使用せず、USBも使用禁止するしかありませんが、それってもうパソコンではないですよね。純粋なワープロです。

中小企業専門家育成講座を受講しました。

 第一東京弁護士会の標記研修を受講しました。  テーマは、「中小企業政策と弁護士の活動」です。  弁護士会の研修は、講師の弁護士としての体験談に基ずく実践的な研修が多いのですが、今回の研修は、私見を前面に押し出したちょっと風変わりな研修でした。個人的には、こういう研修のほうが好きですが、人によってはもっと理論的で客観的なものを求める方もいらっしゃるかもしれません。  講師は、当会の元副会長の池内稚利先生です。経歴は、 このような感じです 。中小企業庁とのパイプが太い感じですね。  顧問先が中小企業が多いからといって中小企業の専門家とは限りません。この点について 以前書いた記事はこちらです 。中小企業政策の中核は、 中小企業基本法 にあります。司法試験科目に会社法はありますが、中小企業基本法を勉強する機会はありません。また、この法律に従って動いている政策の流れみたいなものは、実務を通じて勉強するしかないというような側面があります。毎年制度が少しづつ変わっており、まとまった本がでるのを待っていたらいつまでたっても身に付きません。今回の講座は、このような中小企業政策のダイナミックな側面を説明し、弁護士の活動にどのように役立てるかという実践的なものでした。若手の弁護士も数多く参加して熱心にメモをとっていたのが印象的でした。  私は、中小企業診断士の先生方の勉強会に参加しており、また、実際に、 経済産業省及び金融庁から認定された経営革新等支援機関 として中小企業診断士、税理士の先生方と連携して仕事を一緒にしていますので、非常に役に立つ講座でした。研修後には、講師との懇親会にも参加し、更に役に立つお話を聞くことができました。本講座は、専門家育成講座の第2回目で、今後も続いて開催されるので、継続して参加する予定です。  

著作権法からみた小保方晴子氏のコピペ問題についての一考察

  小保方晴子氏の論文がいろいろと問題 になっているようです。  私は法律家なので、法律実務家としての観点でしか発言できません。例えでいうと、テニスプレイヤーであった松岡修造さんが他のスポーツの解説をやっていますよね。それは、皆さん承知の上で、ありえる一つの意見として消費しているわけです。  ですから、科学的な観点からの研究の成果については、追試の結果を待つとして、本考察は、あくまでも、著作権法という観点からの、法律実務家としての一考察です。  他人の著作物のコピーアンドペーストが著作権侵害として違法になるかに問題を限定すれば、原則として違法です。  それは、英語論文の特定の表現は別という限定は著作権法にないからです。別の観点からの例外はあります。定型的な誰が書いても同じようにならざるを得ないような文です。新聞の死亡記事のような文ですね。  原則と例外のどちらにあたるか、どのような場合に著作権侵害になるかといえば、それは程度問題ですが、それを判断する人は誰か、ということが問題の本質なのです。  もちろんそれは裁判所です。  小保方晴子氏の論文が剽窃にあたるか否かは、最終的には、著作権者が裁判所に訴えて、判決がでるまでわかりません。  著作権者は、そもそも当該論文を読まないかもしれません。読んで剽窃だと思っても、訴えないかもしれません。その理由は、手間、費用、利益とか、いろいろあると思います。そのような観点から、法律実務家としてアドバイスさせていただくこともあります。  法律に従って判決によって結論がでる以前の問題として、研究倫理の問題があります。  アドバイスする側の選択肢として、最終的に違法と判断されるまではフリーだと考える依頼人がいたとして、それまではどんどんやりたいという人から、法律論に限定してアドバイスしろといわれた場合、お薦めしないけど違法とは言い切れませんというアドバイスになります。依頼人の質問は結論を含んでいるので、それ以外の回答はないわけです。  他の選択肢として、信頼関係を前提に、オープンで、どうしたらいいですか、と聞かれた場合、コピペは絶対にしてはいけませんというアドバイスになります。それは、統一的な観点からアドバイスをしようとすれば、研究倫理の問題としても、教育の問題としても同じ結論になるはずだからです。法律というのは...

ファミリービジネスの研修会に参加しました。

 第一東京弁護士会主催の研修会に参加してきました。私は、 第一東京弁護士会 の中小企業法部会の副部会長をやっていますので、実際には、研修は参加というより主催者側です。この研修は、中小企業の専門家を育成するための研修の第1回目にあたります。リレー研修といって第2回、3回と続けて受講することによって専門性を高めることを目的としています。  お題は、「同族経営の課題と業際的支援」です。 日本ファミリービジネスアドバイザー協会 の理事の西川先生、事務局長の武井先生を講師としてお招きしました。日本では、アメリカ合衆国ほど、あまり ファミリービジネス の研究が進んでいないためか、同族経営というと、なにかよくないイメージがあるようです。お金持ちで苦労していないボンボンが悪いことをしているという、よくあるドラマ的なイメージを持っている方もいるみたいです。  しかし、実際には、ファミリービジネスは、長寿で、収益もいい優良な企業も多いのです。もちろん企業規模が大きくなっていく過程で、ノンファミリーの取締役を入れたりとかもしますが、その場合でもオーナーシップの中核はファミリーが担っている会社は多いのです。ある資料によると、日本の会社の97%は同族企業だそうです。  この研修の目玉は、 臨床心理士 の 富士見ユキオ先生 をお招きしたことです。 これ実は、私のアイデアなんです。私は、臨床心理士のカウンセリングと法律相談はちょっと似ている面があると思っていました。法律問題を解決するのには、弁護士である以上法律の知識があるのは当たり前ですが、それ以上に「洞察力」がものをいいます。洞察力を高めるには、いろいろな引き出しをもっていて多角的に物事を見る癖をつけないといけません。そのために役に立つのではないかと思ってこの研修を企画したのです。  臨床心理士のカウンセリングでは、 ジェノグラム という人間相関図を使います。これをもとに、臨床心理学の専門的な知識に基づき、心のト ラブルの原因を分析し、心の健康のために活動するのが臨床心理士のカウンセリングです。  これに、弁護士としての専門的な法律知識を加えると、どうなるでしょうか。法的なトラブルは、背後に心のトラブルが潜んでいることが珍しくありません。むしろほぼ100パーセント潜んでいるといってもいいくらいです。法的...

瀬木比呂志著『絶望の裁判所』を読んで

  標記の本 の著者である瀬木比呂志氏は、現在明治大学法科大学院の教授だが、もともとは裁判官、その中でも外部からはエリート街道を歩いていたと思われていた人だ。  弁護士にも、得意不得意はあるが、私は、仮処分とか、仮差押とか緊急性のある民事手続をよくやっている。以前、知人の会社の社長から、緊急性がある事件なので、顧問の弁護士に仮処分を依頼したが、その弁護士が次回の期日に1か月後の日程を希望したので、日本の司法制度に絶望したという話を聞いたことがある。もちろんそれは日本の司法制度の問題ではない。通常の裁判であれば、1か月に1回というのは通常のスケジュールだが、仮処分では1週間から10日間に1回期日を入れるのは通常である。要するに、件の顧問弁護士は民事保全という緊急性のある事件に不慣れだったのである。  瀬木氏は、 『民事保全法』(判例タイムズ社) という著書もあり、その分野では、名の通った人物である。私も事件を受任するたびに、真っ先に参照する文献であった。  その瀬木氏が実務を知る一裁判官の立場から、標記のような題名で、裁判所、裁判官の批判の本を書いたというのであるから、読まずにはいられない。発売日に買って読了した次第である。  論ずべき点は多々あるが、今回は私が前から思っていた点を一つだけあげることにする。  それは、裁判官は世間知らずだという広く流布している誤解である。  私は、裁判官との勉強会にも参加している。私の実感からすると、裁判官は、実務を通して実社会、しかも多数の紛争を通じて接しているので、少なくとも一般の人と比べて世間知らずということはない。もちろんある特定分野の専門家や業者からすれば、その業界の常識を知らないということはあるだろう。しかし、それは弁護士でも同じだし、いわんや世人においておやである。その業界の常識を当然知らないであろう裁判官に、いかにして理解させるかを工夫するのが弁護士の職分であろう。  本書では、裁判所における権謀術策を赤裸々に描いており、私自身が知りえた情報と照らし合わせても、かなりの部分が納得できるものであった。裁判官で本当に世間知らずといえるような人はむしろ職人として信頼できる裁判官であり、裁判所を運営している裁判官、そのような裁判官を構造的に生み出す裁判所の制度に問題があるという指摘にはほぼ同意できる。  弁護士...

原理・原則ゼミの思い出

 先般,後輩の弁護士の結婚式に出席してきました。  私は,弁護士になって数年間司法試験受験生の指導を行っていました。一応謝金はでるのですが,ゼミの後,受験生を連れて呑みに行ってしまうとなくなってしまうので,実質はボランティアでした。十数人のゼミでしたが,ほとんどのゼミ員が合格して現在弁護士になっています。若干1名連絡がとれない人がいますが,もしこのブログ見たら連絡ください。  結婚式の話に戻しますと,最後のご挨拶の際に,「僕の師匠」と紹介していただき,「あのゼミで教わらなかったら,司法試験に合格していなかった。」とまで言っていただきました。当時は仕事の合間にプライベートの時間を削ってやっていたので,大変でしたが,全ての当時の苦労が報われたような気がしました。  ゼミの内容ですが,基本的には,ゼミ員が司法試験の過去問の答案を書いてきて,それを添削した上で,討論をするというものでした。  日本では,実務文の書き方を教わる機会がほとんどないため,まず,書かれた答案を実務文に直すとどうなるか,という点から添削をします。  討論では,ゼミ員同士がお互いの答案のよかった点を指摘したり,どうしてそのような書き方をしたのかという理由を質問したりして,それについて私がコメントを付けていました。  現在は法務省のHPで司法試験の問題の「出題の趣旨」が発表されていますが,当時はそのようなものがなかったので,受験生はみな手さぐり状態で,なにを書き,又はなにをあえて書かないかを探っていました。  それを,問題文から分析して,原理・原則から,各設問の共通項を探し出し,答案に記載すべき事項又はあえて記載しない事項を,採点する人の立場に立って決定するという訓練をしていたのでした。  いい書面というのは,多角的だけど,多重的になるのです。  実務家になってみると,仕事でやっていること全く同じですので,まさに司法試験は実務家登用試験なのだなあと思ったのを懐かしく思い出しました。  

関東経済産業局主催「経営者保証に関するガイドライン及び経済対策の説明会」に参加しました。

 関東経済産業局主催「経営者保証に関するガイドライン及び経済対策の説明会」に参加してきました。   「経営者保証に関するガイドライン」 はインターネットで取得することができます。  このガイドラインに法的拘束力はありませんが、金融庁は「経営者保証に関するガイドラインの融資慣行としての浸透・定着等」という新たな評価項目を設けて監督指針を改正したため、金融機関を事実上拘束するだけでなく、適用の日である平成26年2月1日以前に締結された保証契約にも適用があることから、実務に与える影響はかなり大きなものになると予想されます。  このガイドラインは、日本における中小企業の経営者による個人保証の慣行が思い切った事業展開や早期の事業再生を妨げている要因になっていることなど多様な問題を存在していたことから、かかる慣行を改め、法人の事業資産と個人資産が明確に区別されている場合等、一定の条件を満たす場合には、保証を求めないことや、履行時に一定の資産が残るなど早期に事業再生に着手することへのインセンティブを与え、中小企業金融実務の円滑化を通じて中小企業の活力を引き出し、ひいては日本経済の活性化に資することを目的として作成されました。  このガイドラインは、 2013年6月14日付け閣議決定の日本再興戦略 において、新事業を創出し、開業率が廃業率を上回り、日本の現状が5%台である開廃業率を英米並みの10パーセント台に引き上げるための施策として位置づけられています。  そのため、かなりの予算をつけた様々な経済対策とセットになって実施されることになり、本年2月から順次公募が始まるとのことで、補助金という面でも注視していく必要があると思われます。  履行時に一定の資産が残るという点ですが、具体的には、会社が破産した場合でも、社長の華美でない自宅を残せる路もあるというとわかりやすいでしょうか。  もちろん一定の条件を満たすことが必要ですが、これからは、このガイドラインについての知識は、中小企業の経営者にとって非常に重要な ものになると思われます。  早めに専門家に相談されることをお薦めします。