関東経済産業局主催「経営者保証に関するガイドライン及び経済対策の説明会」に参加しました。

 関東経済産業局主催「経営者保証に関するガイドライン及び経済対策の説明会」に参加してきました。
 「経営者保証に関するガイドライン」はインターネットで取得することができます。
 このガイドラインに法的拘束力はありませんが、金融庁は「経営者保証に関するガイドラインの融資慣行としての浸透・定着等」という新たな評価項目を設けて監督指針を改正したため、金融機関を事実上拘束するだけでなく、適用の日である平成26年2月1日以前に締結された保証契約にも適用があることから、実務に与える影響はかなり大きなものになると予想されます。
 このガイドラインは、日本における中小企業の経営者による個人保証の慣行が思い切った事業展開や早期の事業再生を妨げている要因になっていることなど多様な問題を存在していたことから、かかる慣行を改め、法人の事業資産と個人資産が明確に区別されている場合等、一定の条件を満たす場合には、保証を求めないことや、履行時に一定の資産が残るなど早期に事業再生に着手することへのインセンティブを与え、中小企業金融実務の円滑化を通じて中小企業の活力を引き出し、ひいては日本経済の活性化に資することを目的として作成されました。
 このガイドラインは、2013年6月14日付け閣議決定の日本再興戦略において、新事業を創出し、開業率が廃業率を上回り、日本の現状が5%台である開廃業率を英米並みの10パーセント台に引き上げるための施策として位置づけられています。
 そのため、かなりの予算をつけた様々な経済対策とセットになって実施されることになり、本年2月から順次公募が始まるとのことで、補助金という面でも注視していく必要があると思われます。
 履行時に一定の資産が残るという点ですが、具体的には、会社が破産した場合でも、社長の華美でない自宅を残せる路もあるというとわかりやすいでしょうか。
 もちろん一定の条件を満たすことが必要ですが、これからは、このガイドラインについての知識は、中小企業の経営者にとって非常に重要な ものになると思われます。
 早めに専門家に相談されることをお薦めします。
 
 

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