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年末年始の休業のお知らせ

 年末年始の休業のお知らせ  平成27年12月28日月曜日から平成28年1月1日金曜日まで休業させていただきます。  平常営業は平成28年1月4日月曜日からになります。  宜しくお願いいたします。  

中小企業診断士の勉強会(中小企業政策の歴史と意義)の講師をしました。

中小企業診断士の勉強会の講師を務めました。テーマは「中小企業政策の歴史と意義」です。  日本の中小企業政策の歴史は大きく三つに区分することができ,最も重要なのはいわゆる「新中小企業基本法の制定」です。  旧基本法は,高度成長自体に大企業と中小企業の同時発展をささせたものとして評価されていましたが,いわゆる産業政策的な色彩が強く,また,解釈によって運用を補っており,中小企業の政策のガイドラインとしては少し古すぎるものとなっていました。  そこに,独禁法の抜本的改正と相補うように,競争政策的理念の基に,新たな中小企業政策のガイドラインとして制定されたのが新基本法です。  産業政策と競争政策を比較検討した上で,中小企業政策の理念を法的観点から見ていくとどのような結論が導かれるかについて、2時間ほど講演した上で,30分間の質疑応答がありました。  その後は,本年度最後の勉強会ということで,忘年会にも参加しました。議論が白熱したため,若干遅刻してしまい、その分食事時間が短くなってしまいました。  単なる制度の説明ではなく,議論中心の会なので,非常に勉強になります。今後とも参加したいと思っています。  

瀬木比呂志著『ニッポンの裁判』を読んで

  明治大学法科大学院教授の瀬木比呂志氏の『ニッポンの裁判』が城山三郎賞を受賞したとの報道 に接し,読もう読もうと思いつつなかなか時間がとれないでいましたが,ようやく読了することができました。  以前 「瀬木比呂志著『絶望の裁判所』を読んで」という記事 を書きましたが,こちらは裁判制度批判の書で,本書は裁判内容批判の書で姉妹編にあたるとのこと。  『絶望の裁判所』はそのまま裁判制度批判の本で読みごたえはありましたが,ルポタージュ的な要素が強く,城山三郎賞というとちょっとイメージと違うなと思っていました。本書はルポ的な要素も十分がありますが,瀬木氏の人生観・人間性の現れた一種の文学作品に仕上がっていると思います。   論ずべき点は多々ありますがが、今回は私が前から思っていた点を一つだけあげることにします。  それは、裁判官はまず結論を決めてから,その理由を考えている。という点です。   本書には,社会は裁判官を人として見ていない,証拠を与えると自動的に答えがでてくる「正義の自動販売機」のように思っているのではないか,というちょっとショッキングな記載があります。  「瀬木比呂志著『絶望の裁判所』を読んで」という記事では,「裁判官は世間知らずだという広く流布している誤解である。」,つまり、裁判官の人間性に着目することの重要性に触れたのですが,この「正義の自動販売機」説的な誤解が広く流布していることは前から問題があるなと感じていました。  既存の概説書には,正義に適った永遠で客観的な法があり,裁判官は法に拘束され,法を解釈するのみであって立法をするのではないという世界観が書いてあることがあります。自然法・自然権的な啓蒙主義的法律観であって,また,法律の文言を重視するという意味で実証主義的法律観ともいえると思います。こういう法律観に基づくと上の「正義の自動販売機」説がでてきます。  今きちんと法律を勉強した人でこういう世界観をもっている人はどちらかというと少数派で,私も依頼者には,「そうじゃありませんよ。」と必ず説明することにしています。  瀬木氏は,「プラグマティズム」という哲学の影響を受けた「リアリズム法学」を自身の考えの基礎においているそうです。この辺になると法社会学とか法哲学をけっこうみっちりやってないとわからないと思いますので,...

スクープ 東芝、米原発赤字も隠蔽

 歴代3社長が辞任し、上場企業としての「みそぎ」を済ませたはず東芝ですが、子会社で原子力発電所の建設や保守を手掛ける「ウエスチングハウス」社(WH)が、計1600億円の減損処理を行っていたことが 日経ビジネスの取材で分かったとの記事 です。   第三者委員会の調査報告書 もWHの減損問題については踏み込んでいないのですが、細野祐二氏の「東芝粉飾決算事件の真相と全容」(岩波、『世界』、873・227)ではその点が不十分であると指摘され、上記の記事とはちょっと異なる視点で問題提起をしていました。  事実の詳細が確定していないので現時点では確定的な意見を述べることはできませんが、副社長久保誠氏が「この対応は監査人として明らかに失格。ビットを行うので、EYの監査体制を一新してベストで臨んでほしいと申し入れた。」というメールがあるということであり、米監査法人のアーンスト・アンド・ヤング(EY)の対応に不満をもった東芝側がEYと提携している新日本有限責任監査法人に圧力をかけ、「屁理屈」とも言える会計処理を飲ませたということであれば、「監査責任」が大きな問題になることは確実でしょう。    東芝は、減損判定の際の手法を変えること、収益の日米合算化という2つの「奇策」を打ったとされ、これを新日本監査法人は適正意見を付けています。会計方針は合理的な理由があれば変更できますが、それは会計事実に照らしてみてという限定がつきます。 場合によっては、新日本監査法人の解散、東芝の上場廃止もあり得ると思います。アメリカでも損失を被った株主が集団訴訟を提起し始めているということもあり、米国証券取引委員会が動き出す可能性もあります。  今後も注視していきたいと思います。

若手弁護士の研修旅行の講師を務めました。

テーマは「中小企業政策における弁護士の役割」です。 私は,新進会という第一東京弁護士会の若手弁護士の任意団体のリーダーをやっていたことがあります。その縁があって研修旅行の講師を引き受けることになりました。 中小企業政策は,弁護士にとって微妙なテーマです。弁護士が大幅に数が増えたこともあって弁護士会によっては,若手の弁護士に中小企業の顧問を斡旋して恩を売り,選挙ではそこを推進した自分に投票してほしいみたいなことをやっていると外側からは見えざるをえない方がいらっしゃるので,端から見ていてなんだかなあという感じです。 弁護士会のやっていることをさておき,中小企業政策に専門的に従事している弁護士としていえることは,経営のことがわからない弁護士とは訴訟が起きるまでは何も話すことがないので,経営に必要な基礎的な知識があることが前提で,プラス法的な知識ということなのだと思っています。 中小企業政策については,基本書といえるような本がなく,あっても「中小企業論」という理論的な少し古めの本や、「中小企業法」という中小企業が関係する様々な法律を並べて解説したものになってしまいます。 中小企業政策って,産業政策や,社会政策や、福祉政策とどこがどう違うのだろう?,中小企業ってそもそもどんな視点で定まるのだろう?,中小企業政策の指導理念って何だろう?といった部分について,その歴史から説き起こして理論的な話をした上で,そこから生じる問題点を挙げ,その問題点に対処するために必要な弁護士の能力と役割に関する自覚について話をしました。 パワーポイントで40頁に及ぶレジュメを作成し,2時間ちょこっと話をしました。ちょっと時間が推していたので,冗長に及ぶ部分は省略し,話すべきことの4分の3位しか話せなかったので,ちょっとわかりにくい部分もあったかもしれません。その点を考慮して薄めのすぐ読める本を参考文献と推薦文献で挙げて復習できるようにしておきました。 現場での話の面白さを優先させて,パワポは,アニメーションを活用しました。パワポがほしい人は後にPDFデータを差し上げることにしました。 私が主催している勉強会 の10回くらいの講演内容を合体させて重複部分を削り,内容を理論的に整理して体系化したもので,かなり充実した内容になり,二次会や帰りの電車でも熱心にいろいろ質問を受け...

社労士の勉強会(民法・民事訴訟法の基礎と判例研究)の講師を務めました。

 社労士の勉強会の講師を務めました。  テーマは、「民法・民事訴訟法の基礎と判例研究」です。  前回、 「債権法改正の概要」というテーマで講演をした のですが、一部の方から、民法と民事訴訟法はあまり勉強していないのでわからないことが多いとの意見がでました。  そこで、以前、若手の弁護士に講演したレジュメがあったので、これを社会保険労務士の先生方向けに研究対象の判例を労働法に変えて講演することにしました。  研究対象の判例には、茨城石炭商事事件(最一昭51・7・8民集30.7.689)と、 テックジャパン事件(最一平24・3・8判時2160・5) を選び、訴訟における審理の進め方、労働法の学説の発展の歴史の概要、判例の射程と拘束力を説明した上で、上記事件における実務家と、学説の対立点と、今後の判例がどのような方向で発展するのかについて議論しました。  参考文献には、水町勇一郎『労働法入門』(岩波新書新赤版1329)、中野次男編『判例とその読み方』(有斐閣)、池田真朗編著『判例学習のAtoZ』(有斐閣)を挙げました。  講演後だけでなく、懇親会でも多くの質問を受けて、「非常に勉強になりました」とお礼を言われ好評でした。  個人的には、最後のオチがウケて大爆笑で終わった点がよかったです。今後も継続して参加する予定です。  

中小企業診断士の勉強会(地理的表示法)に参加しました。

   今回のテーマは「 地理的表示法(GI)」です。    地理的表示法 とは、正式名称は「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」といい、平成26年6月に制定された法律です。    その目的は、農林水産物又は食品のうち地域で育まれた伝統と特性を有し、かつ、品質等の特性が産地と結び付き、その結び付きを特定できるような名称を地理的表示を呼び、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることにあります。   現時点で登録されている産品はありません が、具体的には、鹿児島県の黒酢のようなものを想定しているようです。黒酢は、創業200年というようなお店もあるようで伝統とその地域の特性を有していますし、その気候とカメで発酵させる特性がその地域と結びついていて、鹿児島の黒酢として特定できます。近時その健康効果が着目され、サプリになっているようですが、粗悪な類似品も出始めているようです。詳細は下の「徳光・木佐の知りたいニッポン!」がわかりやすく解説しています。  ヨーロッパでは、例えばシャンパンは、シャンパーニュ地方でとれたスパークリング・ワインのみがシャンパンと表示できるというような制度があります。イタリアでは、プロシュート・ディ・パルマという生ハムがあるようです。我が国ではこのような制度が不十分で、つとに批判されていました。今回、地理的表示を害するものには、刑罰を科すことにより保護することになった点が画期的であるといわれています。   地方創生のためには、地域ブランド戦略を立てることが必須となりますが、そのような点からも多くの人が利用することが望まれています。  ただ、 申請手続きはけっこう手間がかかる ようですし、その費用や、その後の管理を含めると、その効果が費用に見合うものであるかどうかがネックになるような気がします。  弁護士としての法律業務ですと、このような種類の法律の勉強をする機会はあまりないので、大変参考になりました。  今後も継続して参加したいと思います。 参考文献 ・ 農林水産省のウェブサイト ・ 徳光・木佐の知りたいニッポン!