最高裁が被告人の供述を制限した地裁の対応を批判
最高裁が地裁の対応を批判し、裁判長が補足意見でこういう対応をすべきであったと詳細を述べるというという判決がでたとの報道 に接しました。珍しいと思います。 報道では、法律的な知識がないため、 ちょっとおかしな表現をしているもの が多く、わかりにくいものとなっておりますが、事件の経緯は以下のようなものであったようです。 判決の全文は最高裁判所のHPで公開されています。詳しくは こちら を。 ①公判整理手続きで弁護側はアリバイの主張をしたものの、具体的な主張をせず、裁判所も釈明を求めなかった。 ②被告人が公判で具体的なアリバイの供述を始めたところ、検察官から(公判整理手続きで主張されておらず、事件と)「関連性なし」との異議が出され、裁判所がこれを認め、被告人の供述を制限した。 ③被告人は、最終弁論で、具体的なアリバイを陳述し、裁判所もこれは制限しなかった。 最高裁は、以下のように判断しました。 ①で弁護側はアリバイの主張はしているから、②の検察官の関連性なしという異議がそもそも間違っている。 したがって、検察官の異議を認めた裁判所の判断も間違っていて法令に違反してる。 しかしながら、③で、具体的な陳述をして、裁判所もこれを制限しなかったから、有罪という結論に変わりはないから、被告人の上告は棄却する。 検察官出身の裁判長の小貫芳信裁判官の補足意見を意をくんでおおざっぱにいうと以下のようなものです。 ①そもそも裁判所は公判整理手続きの段階で、弁護側にアリバイの主張について、具体的にせよと釈明を求め、それができないというのであれば、その理由を明らかにしておくべきだった。 ②本件では、関連性がないという検察官の異議は無理がある。ちょっと肩を持つなら、アリバイを立証する人物の証人尋問等公判整理手続きで予定されていない立証手続きが必要になることから、検察官が新たな主張と考えたのかもしれないが、主張と立証は別のものだから、被告人の供述を聞いた上で、真偽確認のための反対尋問をすべきであった。 ③弁護人も誤解が生じないように事前に連絡をすればよかった。 ④裁判所もたとえ新たな主張であったとしても、供述を制限するのではなく、新たな主張をするに至った理由も含め、その信用性を吟味して判断すればよかった。 直接証拠を...