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若手の弁護士向けセミナー(士業のための経済学)の講師を務めました。

 若手の弁護士向けセミナーの講師を務めました。  テーマは,「士業のための経済学-経営者と共に歩むために」です。  弁護士でも,経済学なんて法律と関係ないよ。なんて誤解をしている人はけっこういます。憲法と民法と労働法をきちんと研究したことがあれば,法学をきちんと理解するためには,経済学の基礎的な知識が必須不可欠であることが理解できます。  そこで,若手弁護士向けに,法学を正確に理解し,経営者ときちんと議論できるための基礎知識について講演しました。  ただし,基礎知識とはいえ,決して一朝一夕に理解できるものではありません。そこで,会計学,複式簿記,有価証券報告書の読み方,金商法,流通経済学などなど複数回に分けて講演をし,その最終回として経済学の基礎を講演することになったのです。  とはいえ,経済学については所詮私も門外漢ですので,参考文献を挙げて後は自分で勉強してね。というスタイルでしたが,法学と経済学と歴史学を織り交ぜての話だったので,若手の弁護士にとっては目から鱗の連続だったようです。  主な参考文献としては, デヴィッド・モス著, 久保恵美子訳『世界のエリートが学ぶマクロ経済入門 ―ハーバード・ビジネス・スクール教授の実践講座 』(日本経済新聞社) 菅原晃著『高校生からわかるマクロミクロ経済学』 (河出書房新社) 藪下史郎・秋葉弘哉・永田良・若田部昌澄『経済学入門第3版』(東洋経済新報社) の三点を挙げました。  一番参照したのは,2.の『高校生から~』のでしたが,内容は決して高校生向けではなく,かなり高度なものです。この本で理解できなかったり,疑問に思った点は3.の『経済学入門~』で確認するようにしました。  2.の著者の菅原氏によると,動学的確率的一般均衡モデルについて記載してある教科書は現時点では存在しないとのことで,弁護士としてはそこまで理解する必要なく,むしろ新古典派総合以降の「新しい古典派」の動向とルーカス革命以降の大まかな主たる経済学派の共通了解事項を理解していれば十分と考えました。  内閣府では, こんな研究 (動学的確率的一般均衡モデルの動向)もしているようです。  講演後の意見交換会では,予測されたこととはいえ,経済学の予測は当たってないので,あまり信用していない云々の「意見」がでましたが,...

中小企業専門家育成講座(特定支援業務~経営者保証に関するガイドライン~)を開催しました。

  第一東京弁護士会の中小企業部会で,中小企業専門家育成講座(特定支援業務~経営者保証に関するガイドライン~)を開催しました。    講師には, 地域経済活性化支援機構 の 常務取締役三森仁先生 ほか,マネージングディレクター2名の先生に来ていただきました。  地域経済活性化支援機構って何?と思われる方もいらっしゃると思いますので,概要を説明しますと,平成21年10月に 株式会社企業再生支援機構法 に基づき設立された会社で、地域経済の再建を図るため、有用な経営資源を有しながら、過大な債務を負っている事業者の事業再生を支援することを目的としています。REVIC(レビック)と略称されることのほうが多いようです。  日本では,会社の経営者に会社の債務を連帯保証することを金融機関に求められることが通常です。すると,例えば,そろそろ引退して後継者に譲りたいとか,あるいは廃業して別の事業をやりたいとかいった場合に,会社の債務を全額返済できないと,経営者が個人の資産で会社の借金を返済しないといけません。そのため,無理をして会社を経営して今ある財産が目減りして結局会社も経営者も破産に至るというケースも少なくありません。   レビックの特定支援業務 は,まだ会社の余力がまだあるうちに,「 経営者保証に関するガイドライン 」に従って,債務を整理することにより,経営者の華美でない自宅を売却しないですんだり,破産した場合よりも多い財産を残すことが可能になります。  したがって,もう破産するしかないというギリギリの状態になってから,相談をしにいっても,この制度は利用できませんが,まだ会社に余力があるうちに,相談されれば,会社の債務を保証した経営者の再チャレンジが可能になり,そのことが地域経済の活性化につながるのです。  講師の先生方には,約1時間半順次ご講演いただき,最後に30分ほど質疑応答を行いました。  弁護士の中には,破産と民事再生はやるけど,私的整理はやらないという方もいらっしゃるので,破産と民事再生以外で経営者の財産を残すいい方法がないかとお考えの方は是非レビックの特定支援業務の活用をご検討ください。  講演後は,開催者の特権ということで,講師の先生方とざっくばらんな意見交換ができ,これも非常に貴重な経験を得...

新年のご挨拶 平成28年

謹 賀 新 年 皆様におかれてはお健やかに新春をお迎えのことと存じます。 旧年中は一方ならぬご高配にあずかり誠にありがとうございます。 本年も昨年同様宜しくお願い申し上げます。 古来「猿の木登り、カニの横ばい」と申しますように本年も自然に逆らわず丁寧な仕事を心掛けたいと思います。 皆様がますますご活躍されることを心よりお祈りいたします。 平成28年 元旦

年末年始の休業のお知らせ

 年末年始の休業のお知らせ  平成27年12月28日月曜日から平成28年1月1日金曜日まで休業させていただきます。  平常営業は平成28年1月4日月曜日からになります。  宜しくお願いいたします。  

中小企業診断士の勉強会(中小企業政策の歴史と意義)の講師をしました。

中小企業診断士の勉強会の講師を務めました。テーマは「中小企業政策の歴史と意義」です。  日本の中小企業政策の歴史は大きく三つに区分することができ,最も重要なのはいわゆる「新中小企業基本法の制定」です。  旧基本法は,高度成長自体に大企業と中小企業の同時発展をささせたものとして評価されていましたが,いわゆる産業政策的な色彩が強く,また,解釈によって運用を補っており,中小企業の政策のガイドラインとしては少し古すぎるものとなっていました。  そこに,独禁法の抜本的改正と相補うように,競争政策的理念の基に,新たな中小企業政策のガイドラインとして制定されたのが新基本法です。  産業政策と競争政策を比較検討した上で,中小企業政策の理念を法的観点から見ていくとどのような結論が導かれるかについて、2時間ほど講演した上で,30分間の質疑応答がありました。  その後は,本年度最後の勉強会ということで,忘年会にも参加しました。議論が白熱したため,若干遅刻してしまい、その分食事時間が短くなってしまいました。  単なる制度の説明ではなく,議論中心の会なので,非常に勉強になります。今後とも参加したいと思っています。  

瀬木比呂志著『ニッポンの裁判』を読んで

  明治大学法科大学院教授の瀬木比呂志氏の『ニッポンの裁判』が城山三郎賞を受賞したとの報道 に接し,読もう読もうと思いつつなかなか時間がとれないでいましたが,ようやく読了することができました。  以前 「瀬木比呂志著『絶望の裁判所』を読んで」という記事 を書きましたが,こちらは裁判制度批判の書で,本書は裁判内容批判の書で姉妹編にあたるとのこと。  『絶望の裁判所』はそのまま裁判制度批判の本で読みごたえはありましたが,ルポタージュ的な要素が強く,城山三郎賞というとちょっとイメージと違うなと思っていました。本書はルポ的な要素も十分がありますが,瀬木氏の人生観・人間性の現れた一種の文学作品に仕上がっていると思います。   論ずべき点は多々ありますがが、今回は私が前から思っていた点を一つだけあげることにします。  それは、裁判官はまず結論を決めてから,その理由を考えている。という点です。   本書には,社会は裁判官を人として見ていない,証拠を与えると自動的に答えがでてくる「正義の自動販売機」のように思っているのではないか,というちょっとショッキングな記載があります。  「瀬木比呂志著『絶望の裁判所』を読んで」という記事では,「裁判官は世間知らずだという広く流布している誤解である。」,つまり、裁判官の人間性に着目することの重要性に触れたのですが,この「正義の自動販売機」説的な誤解が広く流布していることは前から問題があるなと感じていました。  既存の概説書には,正義に適った永遠で客観的な法があり,裁判官は法に拘束され,法を解釈するのみであって立法をするのではないという世界観が書いてあることがあります。自然法・自然権的な啓蒙主義的法律観であって,また,法律の文言を重視するという意味で実証主義的法律観ともいえると思います。こういう法律観に基づくと上の「正義の自動販売機」説がでてきます。  今きちんと法律を勉強した人でこういう世界観をもっている人はどちらかというと少数派で,私も依頼者には,「そうじゃありませんよ。」と必ず説明することにしています。  瀬木氏は,「プラグマティズム」という哲学の影響を受けた「リアリズム法学」を自身の考えの基礎においているそうです。この辺になると法社会学とか法哲学をけっこうみっちりやってないとわからないと思いますので,...

スクープ 東芝、米原発赤字も隠蔽

 歴代3社長が辞任し、上場企業としての「みそぎ」を済ませたはず東芝ですが、子会社で原子力発電所の建設や保守を手掛ける「ウエスチングハウス」社(WH)が、計1600億円の減損処理を行っていたことが 日経ビジネスの取材で分かったとの記事 です。   第三者委員会の調査報告書 もWHの減損問題については踏み込んでいないのですが、細野祐二氏の「東芝粉飾決算事件の真相と全容」(岩波、『世界』、873・227)ではその点が不十分であると指摘され、上記の記事とはちょっと異なる視点で問題提起をしていました。  事実の詳細が確定していないので現時点では確定的な意見を述べることはできませんが、副社長久保誠氏が「この対応は監査人として明らかに失格。ビットを行うので、EYの監査体制を一新してベストで臨んでほしいと申し入れた。」というメールがあるということであり、米監査法人のアーンスト・アンド・ヤング(EY)の対応に不満をもった東芝側がEYと提携している新日本有限責任監査法人に圧力をかけ、「屁理屈」とも言える会計処理を飲ませたということであれば、「監査責任」が大きな問題になることは確実でしょう。    東芝は、減損判定の際の手法を変えること、収益の日米合算化という2つの「奇策」を打ったとされ、これを新日本監査法人は適正意見を付けています。会計方針は合理的な理由があれば変更できますが、それは会計事実に照らしてみてという限定がつきます。 場合によっては、新日本監査法人の解散、東芝の上場廃止もあり得ると思います。アメリカでも損失を被った株主が集団訴訟を提起し始めているということもあり、米国証券取引委員会が動き出す可能性もあります。  今後も注視していきたいと思います。